公益財団法人京都「国際学生の家」
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人京都「国際学生の家」(以下「この法人」という。)の後援会員の入会及び退会並びに会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会員)
第2条 この法人の事業に賛同し、この法人を支援する意を有するものは、賛助会員となることができる。
2 会員になろうとする者は、所定の申込書を、代表理事あてに提出するものとする。在寮生は退寮後に、個人会員(OM会員)となる。
(会費)
第3条 会員は理事会で定められた会費を、入会時に納入するものとする。
2 年会費は会員種別に応じて下記各号のとおりとする。
(1) 個人会員・OM会員 年額 一口 5,000円
(2) 法人・団体会員 年額 一口 30,000円
(退会)
第4条 会員は、いつでも退会届をこの法人に提出することにより、退会することができる。
2 前項の場合、当該年度の会費が未納のときは、これを納入しなければならない。
3 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
(改正)
第5条 この規程の改正は、理事会の議決を経て行うものとする。
附則
1 この会則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この会則は、公益財団法人京都「国際学生の家」の設立登記のあった日(平成 25 年4月1日から施行する。